5月6日は何に陽(ひ)が当たったか?

 604年5月6日は、聖徳太子(厩戸皇子)が十七条憲法を定めたとされる日です(旧暦では4月3日)。
 官吏の任用に関し才能を基準に登用する、いわゆる”冠位十二階”を制定した翌年に同法を制定しました。
 第一条から第三条までを抜粋したのが以下の内容です。
一に曰く、和を以て貴しと為し
二に曰く、篤く三宝を敬へ。三宝とは仏・法・僧なり。
三に曰く、詔を承りては必ず謹め、君をば天とす、臣をば地とす。(以下略)
 ”憲法”という名はついていますが、国家統治の基本原則を定める法や規範を指すのではなく、行政の上で役人の心得や、宗教に触れる上での基本精神などを定めた法を意味しています。ただ、以上の内容は『日本書紀』に書かれていた内容ですが、後世において、その成立時期や作者についての論議が絶えず、また実在せず創作とする説も出ています。
 

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